大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(う)2028号 判決

被告人 官内馨

〔抄 録〕

所論は、被告人は本件起訴当時東京地方裁判所において別件の詐欺被告事件につき審理を受けていたので、本件と併合審判の申立をしたにも拘らず、原審が右申立につき何等の決定もせずに判決を言い渡したのは違法であるというのであり、原審弁護人が右併合の申立をなし、原審がこれにつき何等の決定を下さずに本件判決をしたことは記録上明らかであるけれども、右は原審において併合審判を許さなかつたのであり、その申立を却下する決定をしなかつた違法があつたとしても、それは単に形式だけの違法であつて、原判決に影響を及ぼさないことが明白であるのみならず、併合審判すると否とは原審の自由裁量に委ねられているところである。なお、原審が審理は別個に行うが、判決は併合の上行う旨の決定をなした事件は記録上これを発見することができない。所論も亦理由がない

(山田 滝沢 鈴木)

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